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海外FXの税金 納税の対象者や計算・確定申告の方法まとめ

最大1,000倍以上の高いレバレッジを活かして大きな利益を狙える海外FX。大きく稼いだ利益には国内FXと同様に税金がかかる場合があります。

サラリーマンなどの給与所得者の場合、海外FXで年間20万円以上の所得を稼いだ場合は税金を支払う必要があり、20万円以下ならば納税は必要なく確定申告も不要です。

また、20万円を超えた分の所得の扱い(所得区分)は国内FXと海外FXで異なり、計算方法も変わってきます。

この記事を参考に自身が支払う海外FXの税金額の計算や確定申告、節税による税金対策までできるようになりましょう。

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海外FXの税金 納税の対象者や計算・確定申告の方法まとめ

海外FXでも日本に納税する義務がある

「そもそも、海外FX業者を使っているのだから、日本国に対して税金を支払う必要はないのでは?」

と思うトレーダーの方もいるはず。
ちょっと待ってください。
海外FX業者を使っていても、日本国に対して税金を納めなくてはならないケースがあります。

税金は自分が住んでいる国に対して納めるものだからです。

では、どのようなケースで納税の義務が生じるのか?について確認していきましょう。

海外FXで課税対象となる所得基準

海外FXで税金を支払う必要があるのは、一定金額の利益を稼いだ方です。

その金額というのはサラリーマンのような「給与所得者」かパートや専業主婦のような「非給与所得者」かによって異なります。

給与所得者 非給与所得者
対象 サラリーマンなど パートなどの非正規雇用者
専業主婦
専業トレーダー
課税対象となる基準 年間20万円以上の雑所得がある場合 年間48万円以上の雑所得がある場合

FXの利益として計算されるタイミングはポジションを決済した時です。含み益の状態では税金は発生しません。

また「口座から出金したタイミングで課税される」なども誤った認識ですので注意しましょう。

海外FXの税金のポイントは課税対象となる基準が雑所得の合計金額で線引きされることです。

海外FXの利益が年間10万円でも、ほかの雑所得が15万円あれば合計して25万円になるため、サラリーマンの方は確定申告が必要になります。

反対に上記の金額以下の所得の場合は何もする必要はありません。

海外FXの確定申告のやり方

では、実際に、どのように税金を納めるのか?について確認してみましょう。

海外FXの税金を納めるには確定申告を行います。いくらの所得を海外FXで稼いだのかを税務署に申告する作業です。

確定申告の方法は3パターン。

  1. 国税庁のホームページから確定申告書を作成し、近くの税務署に持参もしくは郵送する。
  2. 近くの税務署や特設会場に行き、設置されている端末から確定申告を行う。
  3. eTax」を使ってパソコンやスマホからオンラインで確定申告を行う。

どの方法を選んでも必ず必要な書類があります。

  • 確定申告書
  • 年間の収支が記載された書類(MT4などからダウンロード)
  • 本人確認書類
  • マイナンバー確認書類
  • 印鑑
  • (あれば源泉徴収書)

確定申告書を作成し、その他の書類と共に持参するかオンライン上で提出します。

eTaxを使い、添付書類をPDFファイルとしてスキャンすればすべてネット上で完結させることもできます。

確定申告書を作成する時は所得区分「雑」または「雑所得」の欄に海外FXの利益から必要経費を差し引いた所得金額を記載してください。

FX収支が記載された書類の取得方法

海外FXの場合はMT4やMT5などの取引ツールからレポートをダウンロードできます。

国内FX取引所を利用している場合は、取引所から年間取引報告書が発行されるため、確定申告を行う場合でもさほど難しいことはありません。

反面、海外FX取引所を利用している場合には、年間取引残高報告書が取引所で発行されません。

確定申告の際にはMT4などのサポートツールで年間取引報告書を発行し、申告・納税をするようにしましょう。

【年間取引報告書の取得手順】
①MT4にアクセス
②「口座履歴」タブを選択
③対象期間を設定
④レポートをダウンロード

出力したレポートの「Closed Trade P/L」の値をそのまま確定申告の所得欄に記入できます。

海外FXの税金の計算方法

次に海外FXの税金を計算する方法を見ていきます。

ポイントは2つ。

海外FXの所得区分は「雑所得」であり、課税方式が「総合課税」であることです。

所得区分は雑所得

海外FXで稼いだ所得は「雑所得」に該当します。

所得税で定められている所得は全部で10種類。

所得区分 対象となる所得
利子所得 預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得です。
配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(利子所得に該当しないもの)、特定受益証券発行信託の収益分配に係る所得
不動産所得 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)を言います。
事業所得 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生じる所得
給与所得 勤務先から受ける給料・賞与などの所得
退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生じる所得
但し、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、事業所得又は雑所得
譲渡所得 土地・建物・ゴルフ会員権、株式などの資産を譲渡することで生じる所得
建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの
但し、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち、一定のものなどを譲渡することによって生じる所得は、譲渡所得ではない
一時所得 上記、利子所得から譲渡所得までのいずれにも該当しない所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
雑所得 上記利子所得から一時所得までのいずれの所得にも該当しない所得

参考:国税庁「所得の区分のあらまし

このうち雑所得は、不動産所得や事業所得と同様に、収入から経費を差し引くことで所得計算をすることが可能です。

FX取引で認められる経費には、取得原価と取引に係る手数料のみ経費として参入できると考えておいた方がよいでしょう。

インターネットの接続に係る通信費やトレードを行うための事務所費用などの経費は、専業トレーダーのような場合であれば経費として認められる可能性はあります。

一方直接、雑収入に紐づくようなものでない限り、経費算入は難しいと言われています。

仮に、経費算入する場合には、全額経費にするのではなく、FXトレードに使用した分とそれ以外の分を按分し、根拠となる資料を保管するようにしましょう。

詳細については、一度、税務署又は税理士に確認を取ることをお勧めします。

課税方式は総合課税

海外FXの所得に対する課税方式は「総合課税」です。

総合課税の税率は、超過累進課税と言う方法で税率が決まります

超過累進課税は、課税総所得金額の範囲に応じて、税率と控除額が定められており、課税総所得金額が高くなるにつれて税率と控除額が上がっていく仕組みになっています。

総合課税の税率と控除額は以下の通りとなっています。

課税総所得金額は、1,000円未満を切り捨てた金額に対して税率を掛け、控除額を差し引き税額が決められます。

副業トレーダーの方は給与所得と海外FXの所得の合計額を参考にしてください。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,0000円

海外FXと国内FXの税金の違い

海外FX取引所と国内FX取引所での課税方法の違いについてまとめます。

課税方法の違い

所得税の課税方法について、大きく申告総合課税方式と申告分離課税方式の2種類に分けられました。

総合課税方式は、海外FX取引所の内、店頭デリバティブ取引が対象となりました。
申告分離課税方式は、総合課税方式以外の取引について課税を行う取引です。

課税される所得金額 総合課税方式 分離課税方式
課税対象となる取引 海外FX取引所の取引の内、店頭デリバティブ取引 国内FX取引所の全取引、海外FX取引所の内、市場デリバティブ取引
損益通算 総合課税内の他の雑所得との損益通算が可能 分離課税内の他の雑所得との損益通算が可能
税率 超過累進税率
※他の所得によって、5~45%で変動
※国税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
損失の繰越し 不可 3年間

分離課税方式の最大のメリットは、3年間、損失を繰越すことが可能です。

総合課税の場合、雑所得で損失が出てしまった場合は、損失の繰越しや損益通算することはできません。

そのため分離課税方式では、3年間損失を繰越すことで節税効果があると言えます。

所得区分の違い

所得税法での収入・所得区分は、大きく10所得に区分けされています。

FX取引に関連する所得は、雑所得が中心になります。

入金ボーナスなどのキャンペーンについては、法人から贈与された金品として一時所得に該当する可能性があります。

一方では、契約上のサービスの一環として得たものとして非課税扱いであるとも言えます。

あくまでも、規定はグレーとなっているため、解釈については税務署又は税理士に相談しましょう。

もう一つ、FX取引のキャンペーンでグレーとなっているものに、独自ポイントの付与というものがあります。

これは、クレジットカードのポイントや店頭のポイントと酷似しているポイントサービスで、上記同様に、契約上のサービスの一環として得たものとして非課税扱いとするか、営利目的の継続的な行為によって得たものとして雑所得とするかの判断が分かれています。

所得扱いとなる一つの目安が、通貨として出金が可能かどうかと言う点が挙げられます。

ポイントを現金化した時点で、所得としての要件を満たすことになりますので、キャンペーンなどで得たポイントについて現金化が可能かどうか、確認するようにしましょう。

FXの節税対策

ここまで、海外FX取引所での取引に関する税金の取扱いと国内FX取引所での取引に関する税金の取扱いについて確認してきました。

では、具体的に、どのような方法で税金を減らすことができるのか確認しましょう。
 

国内FX取引所の場合、3ヵ年の損失繰越を使う

国内FX取引所で取引を行った場合、今年度の損失額を翌年以降3年間繰越し、3年の間の内、利益が出た場合に、損失額を上限として利益と損失を相殺することができます。

FXで損失を出してしまった場合のせめてもの慰めとして、損失繰越の確定申告は行うようにしましょう。

年度末の所得を繰越す

ある意味、大きな博打となりますが、大幅な所得の増加が見込まれる場合で、かつ、手元にさらに利益の出ている通貨がある場合には、決済をせずに、そのままポジションをキープしておきます。

年度が変わった時点でも、利益が出ていれば、ポジションを解消させ、利益を確定させます。

FX取引は、キャピタルゲイン課税と言われており、売却価格から取得価格を差し引いた残額が利益となった時点で課税されます。

言い換えると、含み益が出ている場合であっても、決済し利益を確定させない限り、所得にはなりません。

そのため、年度末で含み益が出ている通貨に対しては、あえてポジション清算を行わずに、翌年の年初にポジションを精算します。

所得税の計算期間は、毎年1月1日~12月31日までの所得となっているので、翌年の年初に精算した利益は翌年の所得として、翌年分の確定申告で税額が計算されます。

但し、このケースの最大のメリットは、対象となる通貨が大暴落を起こす可能性があるため、大きな損失を被る可能性があると言うことは、絶対に忘れないでください。

経費を増やす

経費を増やして所得金額を調整する手もあります。

ただし、雑収入に対して経費として認められるのは収入に直接紐づけをすることができるものに限られます。

例えば、売却した通貨の取得費用やそれに伴う取引手数料などは、売上原価と言う経費に算入されます。

スプレッドは、損益幅ですので、収入にも必要経費にも当てはまりません。

注意して頂きたい経費項目として、取引に用いるインターネットの接続費用や端末代金などは、全額経費として算入することができません。

インターネットの接続費用やトレード用PCなどの端末代金、携帯電話代などについては、FX取引にのみ使用した場合であれば、全額経費としても問題ないのですが、それらの多くは、FX取引以外にも用いられている可能性が高い点です。

この場合は、トレード時間などの基準を設け、トレードとトレード以外のもので使用した分を按分計算し、計上する必要があります。

全額計上した場合には、税務調査などの際に、経費の過大計上を指摘される可能性がありますので、注意してください。

過度な節税は脱税に当たる可能性あり

過度な節税は「租税回避行為」と認定される可能性があります。

租税回避行為は脱税行為の一種とされており、稼得したほぼ全財産が罰金と言う名の下で国に納めることとなります。

折角、自分の力で稼いだ財産を、租税回避するために行動してしまったが故に、全財産近くを失ってしまっては、そちらの方が、もったいなく感じます。

節税すること自体を否定しませんが、過度な節税には十分注意するようにしましょう。

海外FXの税金に関するよくある質問

最後に、海外FXの税金に関して残りやすい疑問をまるっと解決していきます。

  • FXで税金が発生するタイミングは?
  • 節税方法はないのか?
  • ボーナスやキャッシュバックの扱いは?
  • もしも脱税がばれたらどうなる?
  • FXの税金は会社にバレる?

FXで税金が発生するタイミングは?

FXで税金の課税対象になるのは確定利益のみです。

つまりポジションを決済して初めて所得として見なされます。

含み益、含み損の段階では課税対象にならないため、含み益を抱えたまま年を越して、翌年に決済することで税金対策することもできます。

一方、含み損は年内に決済することでその年の所得税を抑えることもできます。

ボーナスやキャッシュバックの扱いは?

ボーナスやキャッシュバックなどのキャンペーンによるものについてのキーワードは、「出金可能」でした。

キャンペーンによって、現金の付与やポイントの付与については、出金した時点で所得として算入する可能性があります。

反対に、ポイントが付与されたものの、取引所内のサービスでしか影響がないようなポイントの場合、サービスとして非課税扱いになる可能性があります。

所得として計算する場合には、出金することが可能かどうかポイントになりますので、その点、注意するようにしましょう。

もしも脱税がばれたらどうなる?

脱税や違法となる租税還付を受けたことがバレた場合には、最悪のケースの場合、逮捕・刑事訴追され、懲役などの刑罰が課される可能性があります。

と言っても、通常の場合は、税務署による任意の税務調査であることが多く、任意の税務調査の場合には、適正な申告を行い、追加納付を行うことで、逮捕・刑事訴追されることはありません。

では、どのようなケースだと、逮捕・刑事訴追されるのでしょうか?

脱税で逮捕・刑事訴追されるには、税務署による任意調査ではなく、国税局査察部による強制捜査になります。

国税局査察部の強制捜査は、数千万円などの高額な脱税のケースになります。

税務署による任意の税務調査のケースでは、申告漏れや計算間違いの是正が目的ですので、追徴課税のみで済むケースがほとんどです。

税務署の任意調査で申告漏れなどが発覚した場合に課される追徴は、種類あります。

【申告に係るもの】
 ・無申告加算税…確定申告自体をしていない場合
         納めるべき税額が50万円以下は15%、50万円超で20%の追徴課税になります。
         税務調査ではなく、自主的に申告した場合には、それぞれ5%が軽減されます。
 ・過少申告加算税…経費等が否認された場合で、確定申告による税額よりも税額が増える場合
          追加で納付する税金の10%相当が加算されます。
          追加で納める税金と50万円を比較して多い方の金額を超えた場合には、超過部分に対して15%相当が加算されます。
 ・重加算税…税務署が悪質と判断したものに課税されます。
       過少申告の場合は、過少申告加算税の基礎となる税額の35%、無申告の場合は、無申告加算税の基礎となる税額の40%となっています。
       重加算税は、無申告加算税または過少申告加算税の代わりに課されるものです。
 
【納税に係るもの】
 ・延滞税…納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息相当の遅延金が課されます。
      遅延期間が2ヶ月以内であれば7.3%、2ヶ月以降であれば14.6%です。
 ・利子税…罰金としての性質を有するものではありませんが、追徴課税の一種で、延滞税と同質の税金です。
      延滞税との違いは、利子税の場合は、確定申告を済ませており、確定申告書提出時に延納申請を税務署に提出し、税務署が延納申請を認めた場合に、年利3%の利子税が課されます。

申告が間に合わない、納税資金が足りなく納税できない場合は、黙っていることはせずに税務署に相談するようにしましょう。

仮に、無申告で税務調査が入り、仮装・隠ぺいと認定され、納税が2ヶ月を超えて遅延している場合には、重加算税の40%に加え、延滞税の14.6%で、約55%の追徴課税となります。

投資家の本来の目的は、自分の資産を増やすことです。

その資産を守るために、節税を行ったりしますが、過度な節税は、租税回避行為と見られる可能性もあり、租税回避行為と認められれば、約55%の追徴課税が課されることになります。

追徴課税自体が、無駄な出費となりますので、税金を逃れることを考えるよりも、どのようにより資産を増やすのかと言うことに力を注ぐべきではないか?と個人的には思います。

FXの税金は会社にバレる?

100%会社にバレないとは言い切れないと言う回答になります。

副業が会社にバレるポイントは「住民税」です。

住民税は、前年の所得の約10%程度が年税額となっています。

前年度の所得と前々年度の所得に変動がない場合は、年間の税額はほとんど同程度になります。

そのためFXで利益が出た場合や損失が出てしまった場合には、住民税の税額も増減することになります。

住民税を納める方法には、会社が給与から天引きを行い、会社が従業員に変わって住民税を納める特別徴収と言う方法と従業員が自ら住民税を納める普通徴収の2種類の方法があります。

各役員・従業員の住民税の通知は、特別徴収でも普通徴収でも、5月下旬~6月上旬頃までに納付書と一緒に送付されます。

特別徴収の場合は、年税額を12等分し、当月天引きした住民税を自治体毎に税額が合計された納付書で翌月10日までに納付を行います。

大きな会社になればなるほど、経理担当の方が、予算を元に住民税の納税を行いますので、住民税の納税額が過度に増減していると調査することになります。

同時に、納付書と一緒に、会社保管用の所得の明細書が、各自治体から会社宛に発送されますので、だれがどの程度、所得が増減しているのかは調べようと思えば調べることができます。

反対に、普通徴収の場合には、個人で納付を行うため、会社にバレる可能性は低いと言えます。

会社にバレないようにするためには確定申告書の第二表で住民税の納付を普通徴収にすることが可能です。

会社が特別徴収をしている場合であっても、会社が年末調整を行った分に関しての住民税は特別徴収に、確定申告した分については、普通徴収で納税することができます。

この方法であっても、経理担当者が特別徴収の所得明細を確認すると、副業を行っていることが発覚する可能性が出てきます。

また、一人だけ、全額普通徴収にした場合でも、明らかにおかしいため副業が発覚する可能性は高いと言えます。

そのため副業が会社にバレる可能性は、100%バレないとは言い切れないと言う回答になる訳です。

ここまでは、投資を副業の一つとして考えました。
会社の副業禁止規定は、あくまでもアルバイトなどの実働を禁止しているだけで、FX投資などの資産運用については、禁止していない場合もあります。

仮に、資産運用も禁止している場合であれば、資産運用の範囲を確認すると良いでしょう。

単純に資産運用も副業の内として禁止している場合であれば、FXや株式投資、不動産投資などだけでなく、普通預金の預け入れや生命保険の加入なども禁止されてしまうことになります。

資産運用が可能であれば、FXなども資産運用の一つとして認められる可能性は高まり、FX投資が会社にバレたとしても何も気にする必要はなくなります。

副業がバレることが気になる場合、資産運用も副業になるのか?資産運用の範囲をどうしているのか?会社に確認してみてはいかがでしょうか?

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