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海外FXボーナス 税金や確定申告は不要なケースがほとんど

海外FXの高額ボーナスを活用すれば資金を増やして効率よく利益を稼げるため、多くの方が積極的に活用しています。

反面、ボーナスを使って稼いだ後は税金の計算が大変になるのでは?と懸念している方も多いでしょう。

実は海外FXのボーナスには基本的に税金がかからず、確定申告で考慮する必要はありません。

ただし例外的に課税対象となるボーナスやキャンペーンもあるのでボーナスに税金がかかるパターンとかからないパターンを区別できるようになりましょう。

海外FXボーナス 税金や確定申告は不要なケースがほとんど

基本的に海外FXのボーナスに税金はかからない

海外FXのボーナスはほとんどの場合、日本国内の所得税の対象にはなりません。

では、海外FX会社が付与するボーナスで日本国内の所得税の対象になるのはどのようなケースでしょうか。

これを理解するにはFXでの税金が発生するタイミングや確定申告が必要になるタイミングを知っておくことが近道です。

海外FXで税金が発生するタイミング

そもそもFXで税金の対象となる所得が発生するタイミングは損益が確定した時です。

海外FXで税金が発生するタイミング

ポジション決済をしない限り損益は確定しませんので、注文時点では所得にはなりません。

また、ポジション決済をした時点で所得になる訳ですから、FX口座に入金をしただけでは税金は発生しません。

では、海外FXのボーナスに目を向けるとどうでしょうか。

海外FXで税金が発生するボーナスタイプ

海外FX業者が提供するボーナスには出金可能なボーナスと出金不可のボーナスの2タイプあります。

出金不可なボーナスは所得ではありませんので税金の対象にはなりません。

一方で出金可能なボーナスについては出金が可能となった時点で一時所得として課税の対象となることで見解がまとまっています。

海外FXで税金が発生するボーナスは出金可能ボーナス

但し一時所得の場合は50万円の特別控除があります。

この50万円の特別控除によって一時所得が0円以下となった場合には確定申告をしなくても問題ありません。

つまり出金可能なボーナスが50万円以下の場合は特別控除の50万円と相殺されて税金は発生しません。

海外FXで確定申告が必要なタイミング

海外FXで確定申告が必要になるのは、サラリーマンの場合、FXを含むその他の雑所得も含めて年間20万円を超える場合です。

例えばサラリーマン大家さんがFXトレードをやった場合でも給与所得以外の所得(雑所得)の合計が20万円を超えてしまっている場合には確定申告が必要となります。

一方、国内FX業者での取引の場合には取引の都度所得税が源泉徴収されているはずですので源泉徴収ありの場合は他の所得で確定申告の要件を満たしていなければ確定申告はしなくても構いません。

但し国内FX業者の場合には所得税が源泉徴収された金額が入金されていますので、所得税を計算した上で納税額が多い場合や損失申告をし3年間の損失繰越を行う場合などは確定申告をすると良いでしょう。

税金がかかる海外FXボーナスの種類

海外FX業者のボーナスで日本国内の所得税のかかるボーナスの具体例を確認していきましょう。

海外FXのボーナスで税金の対象になるのは出金可能なボーナスです。

出金可能なボーナスには以下のような種類があります。

  • キャッシュバックボーナス
  • 損失補填ボーナス
  • トレードコンテストの賞金
  • 条件クリアで出金できるボーナス

それぞれの課税タイミングや特徴を詳しく見ていきましょう。

キャッシュバックボーナス

海外FX業者の多くで取引量に応じてキャッシュバックがもらえるキャンペーンを開催しています。

BigBossの取引ボーナス制度出典:BigBoss「取引ボーナスについて」より

キャッシュバックボーナスは基本的に出金可能としている業者が多く、付与されたタイミングで課税対象になります。

損失補填ボーナス

損失補填ボーナスは、他社からの乗り換えに際して乗り換え前にある含み損を乗り換え後のFX業者が補填してくれるボーナスです。

他社からGEMFOREXへ乗り換えキャンペーン出典:他社からGEMFOREXへ乗り換えキャンペーン

含み損を強制決済しますので、強制決済した時点での含み損を新しいFX業者がボーナスとして補填します。

したがって、新しいFX業者ですぐにトレードを開始することができます。

損失補填ボーナスを受けるには審査を必要とするところが大半です。

損失補填ボーナスでも所得税の課税対象となるかならないかは、ボーナスを出金できるか出金できないかと言う条件で変わってきます。

損失補填ボーナスが出金可能な場合には一時所得に該当します。

損失補填ボーナスが出金不可の場合には、ボーナスが付与された時点では所得に該当しないと考えておいても問題ないかと思います。

但し、他のボーナスと同様にボーナスを用いてトレードした場合には、トレードによる損益分については総合課税の雑所得に該当することになります。

トレードコンテストの賞金

海外FX業者の多くは毎月のようにトレードコンテストを実施しています。

IronFXのネクストトレーダーコンテスト出典:IronFX「IRONFXネクストトレーダーコンテスト」より

トレードコンテストでは順位によって賞金が授与される場合があります。

賞金額は主催している海外FX業者により異なりますが、授与された賞金は口座に直接入金され取引に利用することができます。

トレードコンテストの賞金は出金可能となっていますので、国内所得税の一時所得として課税対象となります。

但し、海外FX業者によっては賞金の付与ではなく、出金不可としたボーナスの付与や賞品であったりする可能性もあります。

その場合には課税対象外となる場合もありますので注意しましょう。

条件クリアで出金できるボーナス

海外FX業者では業者の指定する条件をクリアすることでボーナスを付与するというボーナスキャンペーンもあります。

AXIORYのお年玉ボーナス出典:AXIORY「AXIORY お年玉ボーナスキャンペーン 2022」より

他のボーナス同様で国内所得税の対象になるかは、ボーナスの出金ができるかによって変わってきます。

ボーナスの出金が不可の場合はボーナス付与時には国内所得税の対象とはならず、ボーナスを用いてトレードを行った損益分についてのみが雑所得として課税対象となります。

ボーナスの出金が可能の場合は、FX業者の指定した条件をクリアしボーナスが付与された時点で国内所得税の一時所得として課税対象になります。

海外FXボーナスを確定申告する際の所得区分

今まで見てきたように海外FXボーナスと一口にいっても、出金の可否やボーナスの内容によって区分が変わってきます。

どのようなケースで課税対象となるのか課税対象となった場合は、雑所得・一時所得のどちらになるのかも併せて再確認してみましょう。

下記は全て出金可能な海外FX業者のボーナスとなります。

・AXIORYなどの条件達成による入金ボーナス→雑所得
・XMのロイヤルティボーナス→雑所得
・XMの友達紹介ボーナス→雑所得
・iFOREXの利息ボーナス→雑所得

・Exclusive Marketsなどのトレードコンテストの賞金→一時所得

海外FXの税金の計算方法

海外FXの税金について出金可能なボーナスと出金不可のボーナスの場合でシミュレーションをしてみましょう。

出金可能なボーナスを得て利益が出た場合

200万円入金ボーナス→出金可
入金額:200万円
利益:400万円
証拠金残高:800万円

一時所得:150万円…①
雑所得 :400万円…②
課税所得:550万円(①+②)

ボーナスが出金可能な場合は、ボーナス受領時に一時所得として計上されます。

①の一時所得は一時収入(出金可能ボーナス)総額-必要経費-特別控除額(50万円)となりますので、一時所得の金額は200万円-50万円で150万円となります。

出金不可のボーナスを得て利益が出た場合

200万円入金ボーナス→出金不可
入金額:200万円
利益:400万円(ボーナス使用あり)
証拠金残高:800万円

一時所得:0円…①
雑所得 :400万円…②
課税所得:400万円(①+②)

次にボーナスが出金不可だった場合のシミュレーションです。

ボーナスが出金不可の場合は所得として見なされません。

1つ目の例と同じ利益ですが、手元に現金が入ってこないだけで150万円程課税所得が低くなります。

出金可能なボーナスを得て損失が出た場合

200万円入金ボーナス→出金可
入金額:200万円
損失:400万円
証拠金残高:0円

一時所得:150万円…①
雑所得 :0円…②
課税所得:150万円(①+②)

今度はボーナスが出金可能な場合であって、かつトレードで損失を出してしまったケースです。

海外FXトレードの場合総合課税の雑所得と言う区分になりますので、基本的に損失の繰越しを行うことはできません。

損失は単純に0と表記されるため、出金可能なボーナス200万円から特別控除の50万円を引いた一時所得の150万円が課税対象となります。

出金不可なボーナスを得て損失が出た場合

200万円入金ボーナス→出金不可
入金額:200万円
損失:400万円
証拠金残高:0円

一時所得:0円…①
雑所得 :0円…②
課税所得:0円…③

出金不可のボーナスを利用してトレードをした結果損失となってしまったケースです。
ボーナス出金が不可の場合は所得として見なされないため課税所得は0円です。

税金面では有利に働いていることが分かります。

海外FXのボーナスを活用した節税方法の検証

度々海外FX関連の情報サイトで解説されている「入金ボーナスを使った節税方法」は、端的に言うと脱税スキームです。

さらに多額の税金を支払うことになりかねないので注意しましょう。

他のサイトで説明されている入金ボーナスを活用した節税方法について検証してみたいと思います。

まず、ここまで確認してきたことのおさらいです。

海外FX業者を利用しての取引であるため、ボーナスやトレードで稼いだ利益については総合課税方式となります。

仮に入金ボーナスが出金可能である場合は一時所得としてボーナス付与時に所得計上します。

入金ボーナスが出金不可である場合にはトレード内でボーナスを使用したと仮定し、ポジション決済時に雑所得で計上します。

では、他のサイトの言う節税ケースを検証していきます。

他の海外FX解説サイトでは「入金ボーナス=経費計上可」とされています。

この時点でこれまで説明してきたボーナスの扱いと相違しています。

入金ボーナスは「資産的な価値が増えるもの」。

対する経費とは簡単に言うと「収入を獲得するために必要な消費しているもの」です。

「入ってきたもの」を「消費してなくなったもの」と同一とする点で既にズレています。

例えば100%入金ボーナスのある業者に100万円入金すると、出金不可のボーナスが100万円付与されます。
この時点では有効証拠金が200万円となり200万円分の資金でトレードができる点までは問題ないかと思います。

次に、トレードによって証拠金残高が300万円増加し400万円となったケースを見てみます。

【海外FX解説サイトの節税スキームの場合】
収益=証拠金残高400万円-経費200万円
  =200万円
必要経費の内訳は自己資金(100万円)+入金ボーナス(100万円)とのことです。
この方法で計算すると課税所得は200万円で済みます。

【比較対象として通常の計算方法】
収益=証拠金残高400万円-経費100万円
  =300万円
通常の計算方法ではこの300万円が課税所得となりますので、節税スキームだと課税対象金額が100万円分節税できると言う事です。

ただ、必要経費の意味は収益を上げるためにどうしても消費せざるを得ないものです。

ボーナスによって得た証拠金はトレードを行う度に必ず減っていくでしょうか?

損失が出た時のみ減少するものがほとんどですよね?

必要経費に算入する場合には利益になろうが損失になろうが、どうしても消費してしまうものと言うのが経費の考え方です。

節税スキームの場合には消費していないものをあたかも消費したように仮装しています。

節税スキームが全く節税の意味をなしていないだけでなく、誤った計算で所得を過少に見せている極論すると脱税スキームだったことがお分かり頂けたのではないでしょうか?

入金ボーナスを活用した節税方法を実践しようとしている方は一度税理士など専門家に相談した上で実践可否を判断することをおすすめします。

提供する情報に関する注意点

本サイトで提供する情報には細心の注意を払っておりますが、情報の正確性その他一切を保証するものではありません。あくまでも情報提供を目的としており特定のFX会社に勧誘をするものではなく、本ページのいかなる情報により生じた損失に対しても当社は責任を負いません。また、当サイトは日本居住者を対象としたものではありません。

コメント

ライザンさん

コメントいただきありがとうございます。

“入金額より明らかに大きな金額がマイナスになったように見える”件については、
おそらくMT4やMT5の取引履歴画面から見ている数値ではないでしょうか?

確定申告用の損益については、MT4やMT5からダウンロードできる「年間取引報告書」を参照してみてください。
※参考:年間取引報告書の取得方法

年間取引報告書に記載の「Closed Trade P/L」の値がボーナスを除いた純粋な損益になっており、そのまま確定申告の所得欄に記入できます。

以上、参考になれば幸いです。

投資ハック編集部さん 2022.07.27

コメント失礼します。
”脱税スキーム”の説明でやっとわかってきました。

海外FXをやっていましたが、
これまではマイナスだったのでさほど気にしてなかったのですが、
自分が持っている(持っていた)資金より明らかに過大な資金を入れて、
マイナスになったように見えて不思議でした。
(海外FXの税金などで検索すると、それでいいみたいな説明があったのでmt4やmt5の損益計をそのまま使ってましたが)

脱税スキームをしないための処理をするには、
mt4やmt5の損益計に入金ボーナス分を足す、でいいでしょうか。

上の例だと、課税所得200万円と300万円の違いは
入金ボーナス分の扱いなので、最終的な損益に入金ボーナスを足せばいいのかな、と。

”ボーナスが取り消された場合”ってところがまだわかってないんですが。。。
Gemforexで複数口座で運用していて、出金する時だけ1つの口座に集めてから出金するので
そこだけ帳尻を合わせないいけないのかな・・。

ライザンさん 2022.07.27

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